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欧州証券市場監督局(ESMA)は、格付け機関(CRA)、取引リポジトリ(TR)、証券化リポジトリ(SR)、第2層の第三国中央清算機関(TC-CCP)、ベンチマーク管理者、およびデータ報告サービスプロバイダー(DRSP)を監督下に置いています。
これらの機関は、関連するセクター別法規を遵守する義務があり、違反した場合には法的責任を問われます。
違反調査と執行のプロセス
ESMAの監督業務には、違反の可能性に関する調査と、必要に応じた執行措置が含まれます。
調査の過程で違反の重大な兆候が見つかった場合、独立した調査官(IIO)が任命され、情報の要求や立ち入り検査などの権限を行使して詳細な調査を行います。
調査結果はESMAの監督委員会に提出され、対象機関の意見聴取を経て、違反の有無や措置の内容が決定されます。
過失または故意による違反と判断された場合、罰金が科される可能性があります。
罰金額の算出には、関連法規で定められた二段階の計算手法が適用され、ESMAはこれに従う必要があります。
執行決定の透明性とステークホルダーへの影響
ESMAは2018年以降、執行決定の公表範囲を拡大しています。
これにより、監督対象機関や投資家、発行体などのステークホルダーは、ESMAの執行方針や判断理由をより詳細に把握できるようになりました。
ただし、公開される文書は守秘義務や個人情報保護の観点から、対象機関との調整を経て一部が編集(秘匿)される場合があります。
日本国内の事業者がこれらの規制対象機関と取引を行う場合、当該機関がESMAの監督下でどのようなコンプライアンス体制を維持しているかを確認することが重要です。
なお、本稿で解説した執行プロセスはESMAの管轄に基づくものであり、日本国内の個別の提供条件や適用範囲については、各機関の公式情報や最新の規制当局の発表を個別に照会する必要があります。


