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米証券取引委員会(SEC)は2026年8月18日、暗号資産に関連する投資契約の枠組みを定める「Regulation Crypto Assets」を提案した。
本提案は、2026年3月に示された連邦証券法の適用に関する解釈を補完し、国内市場における資本形成とイノベーションの促進を目的としている。
登録要件の免除と開示義務
提案された規則には、1933年証券法に基づく登録要件の免除が2種類含まれる。
1つ目は4年間で最大500万ドルまでの募集を許可する免除措置である。
2つ目は12カ月ごとに最大7500万ドルまでの募集を許可するもので、こちらには財務諸表の提供や継続的な報告義務が課される。
いずれの免除措置においても、発行体は投資家に対して原則に基づくナラティブ開示を行う必要がある。
投資契約の定義とセーフハーバー
今回の提案では、1933年証券法および1934年証券取引法における「投資契約」の定義から除外される条件付きセーフハーバーが導入される。
発行体が投資契約に基づき約束した重要な経営努力を完了または永久に停止した場合、当該暗号資産は投資契約の対象外とみなされる可能性がある。
また、本規則に基づく免除を利用した証券の募集や販売については、州の証券法による登録要件が先取りされる見通しである。
今後の検討プロセス
本規則案は、暗号資産発行体が海外へ流出するインセンティブを低減し、米国内でのイノベーションを促進するための戦略の一環である。
パブリックコメントの受付期間は、連邦官報への掲載日から60日間となる。
日本国内の事業者や投資家は、本規則が適用される範囲や、米国市場での活動におけるコンプライアンス要件の変化について、公式情報を注視する必要がある。
出典: SEC.gov | SEC Proposes New Regulation Crypto Assets


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